さて、本日より内閣編。勢いで始めてみたものの、割と厄介なカテゴリでした。結局、与党の面子がやるから、国会と完璧に分断されてないんだもの。
( ・ω・) 三権分立は建前だけ。そう、ばっちゃも言ってた
【内閣の御仕事】
岬:それでは、今回は内閣の中身について詰めていきましょう。
公:良く聞く言葉なんだが、結局、何をする場所なんだ?
岬:分かり易く言えば、総理大臣を長として、
行政を統括する組織ってことですね。
公:微妙に分かり難い気もするが……公務員の親玉ってことか?
岬:そうとって貰っても良いでしょう。
そしてその構成要員は、内閣総理大臣の他に、
原則十四人以内(但し必要に応じて三人まで追加可能)の国務大臣です。
この面々を含めて内閣を組織することを、組閣と言います。
公:おぉ、何か円卓の騎士とか真田十勇士っぽい。
岬:そこまで格好良いものかは分かりませんけど、
とりあえずこれが『末は博士か大臣か』の大臣です。
関係無いですけど、大学進学率がここまで上がると、
博士と大臣じゃ随分と格が違いますよね。
公:妙な毒を吐くなって。
岬:さて、この国務大臣ですけど、
過半数を国会議員で占めることが憲法で定められています。
逆に言えば、十四人を任命する場合、六人までは民間人の登用が可能な訳です。
公:たまに、会社の重役とか教授がなったりなるよな。
岬:不思議な話なんですけど、憲法と内閣法を読む限り、国務大臣に就任出来る条件って、
文民、つまり軍人は除くってこと以外に無いみたいなんですよね。
極端なことを言えば、未成年であろうと、
更に日本人でなくてさえ問題無い可能性はあります。
公:なん……だって? つまり俺も、今度の組閣で呼び出しを食らう可能性が――!
岬:大海原に捨てられたコンタクトレンズを探し出すより有り得ない話ですが、
理論上は可能かも知れませんね。
もちろん、人生経験の乏しい若造、或いは主権侵害になりかねない外国人の登用を、
仮にも総理が許可する訳がありませんが。
更に言うと、二十歳未満の政治的活動は公職選挙法で制限されていますし、
事実上、無理でしょう。
公:たしかに、そんなことしたらすぐさま吊るし上げ食らって空中分解だな。
岬:ちなみに国務大臣になりますと、国家公務員法で規定されている通り、
特別職の国家公務員になります。
公:身分の保証が無い公務員……か。
岬:その代わり、権限は相当にあります。先ず在任中、
総理大臣の同意が無ければ訴追されません。
公:逮捕されないのか?
岬:そこが法解釈の難しいところなんですけど、前例があり、
『訴追されないことと逮捕・拘留は関係ない』との見解を示した地裁があります。
公:ややこしいから、これは置いておくことにしよう。
岬:国務大臣の最たる権力は、何といっても担当省庁の人事権でしょうね。
省庁のトップである事務次官でさえ、担当大臣は更迭することが可能ですから。
公:――ちょっと待て。そんな権力があって、
何で日本の行政は官僚支配とか言われてんだよ。
むしろ官僚は、ビクビク怯えて大臣の顔色を伺う立場じゃないか。
岬:では、その部分は次の項目で解説しましょう。
今項目の纏め:内閣はその過半数を国会議員で占める行政の最高組織。その最大の権限は行政機関の人事権にある。
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