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 憲法条文の個別弄り作戦は、コント書いてきた俺にとって楽なのは良いけど、纏めで書くことがないと気付く。正直、ふにふに言ってても良いんじゃなかろうか。

( ・ω・) まあ、政治ネタでいきなりふにふに言い出したら、発狂したかと思われるかもなぁ

【法治国家に生きるモノ】
岬:ここまで来たので、最後まで憲法を弄り倒します。
公:もう、好きにして下さい。
岬:第1条『天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
 この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。』
  考えてみれば不思議な話ですけど、この総意って、
 戦後、誰かが追認した訳でも何でも無いんですよね。
  裁判官の国民審査があるくらいですから、天皇も十年に一度くらい、
 信任票を集めてみてはどうかと言ったら怒られますかね?
公:確実に怒られるのでやめて下さい。
岬:第8条『皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、
 若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。』
  地味に面白い項目ですね。
  皇室の方々は、何かをあげたり貰ったりするのに、
 議会の承認が必要なんだそうです。
  尤も、私的な買い物や、国家間で儀礼上の贈答なんかは、
 ここに含まれて無い様なので、必要なのかどうかは微妙な条文です。
公:そろそろ俺も、103条、全部、見直すべきの気がしてきた。
岬:第19条『思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。』
  例え、客観的に見てどんな危険思想であろうと、脳内で済ませている内は、
 侵してはいけません。
  第21条の1
 『集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。』
  第21条の2
 『検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。』
  創作家にとっては生命線の条文なので、厳守して欲しいものです。
公:書いてる奴の、心の声が漏れてるな。
岬:第20条の1
 『信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。』
  第20条の2
 『何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。』
  第20条の3
 『国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。』
  これだけで三回くらい語れそうな程にツッコミ所の多い条文です。
  いわゆる政教分離ですね。
  宗教が権力と共謀することは危険性を孕んでいますし、
 政治が宗教を利用することも同様です。
  なので、理想論としてこの条文があるのは分かりますが――。
  現実的に、これが厳然と守られているかについては、御存知の通りです。
公:敢えて目を逸らすのが……訓練された国民!
岬:ダメすぎる先輩はさて置き、如何だったでしょうか。
  これらはあくまで憲法の一例で、解釈は人それぞれかも知れません。
  ですが、憲法とは、国の最高法規です。
  法治国家の中で生きることを由とするのであれば、一度、目を通して、
 自分なりに納得出来る解釈をするのも、国民として大事なことなのではないでしょうか。

今項目の纏め:憲法を語りたくば、とりあえず、一度読め。話はそれからだ。

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