最近、小腹が空いたら煎り大豆を食べています。蛋白質、蛋白質。節分の時に食べるありがたーい豆ですよ。
( ・ω・) しかしこのペースだと、黄龍並に食らうことになるのではと、ちょっと危惧
【憲法に、書いてあること、絶対か】
岬:9条問題は少し熱くなりすぎたので、
今項目からはちょっと違った視点で憲法を見ていきましょう。
公:具体的には、何を?
岬:とりあえず、憲法の条項を適宜並べていって、突っ込んでいこうかなと。
公:中々に、チャレンジャーな挑戦な気もする。
岬:さて、第79条の6、司法と裁判官に関する項目なんですが、
『最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、これを減額することができない。』
とあります。
公:えーと……何で憲法でわざわざ、裁判官の給料保証を?
岬:圧力や経済的理由で、職務に影響が出ないようにするのが目的、
ということになっています。
インフレが進んだ場合、同給与でも、実質的に目減りするなんてことは、
世の中、良くあることですけどね。
公:ああ……会社員、永遠の悲哀……。
岬:似た感じのものとしては、国会に関して定めた第49条に、
『両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。』
というのもありますね。
もちろん、法律を決めるのはこの両議院議員ですので、
反感を買わない限り、好きな様に自分の給料を決められる訳です。
羨ましい話ですね。
公:これは……何というか、掟破りって感じだな。
岬:まあ、仮にも国を代表する国会議員ですから、ちゃんと仕事さえしてれば、
高給でも構わないとは思いますけどね。
あくまでも、ちゃんと国民と国益の為に仕事をしていれば、ですが。
公:大事なことだから、二回も言ったよ!
岬:第24条の1、
『婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。』
とあります。
日本で同性に依る婚姻が認められていないのは、これが基となっていますね。
公:ほー、そんなことまで書いてあるのか。
じゃあ、日本で法律上の同性が結婚するのは、現行憲法じゃ不可能じゃないか。
岬:そうですね。この文面をどう強引に解釈しても、日本国で同性婚は無理でしょう。
認めようと思ったら、改憲しなくてはいけないことになると思います。
公:俺、別に同性愛者じゃないけど……何か釈然としないんだが。
岬:ですから、憲法はあくまで人間社会の為の枠組みなんです。
現行の103条と世界情勢、社会状態にズレが生じていたら、
個別に論議すべきものなんです。
改憲論者=ファシストなんてアホな考え方が通じるのは小学校程度までで、
それ以降も信じてる人が居たら、思考停止してると言わざるを得ません。
公:だから、ちょっと落ち着いて。
岬:法解釈が専門でない私が見ても、憲法に関する風潮が、
明らかにおかしいってことですよ。
今項目の纏め:憲法には、本当、色々なことが書いてある。中には時代にそぐわないものもあっておかしくないのに、異論を唱えるだけで眉根を顰める層が居る現状は明らかにおかしい。
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