飼い犬に手を噛まれるという言葉がありますが、冷静に考えると猫派には分からぬ言葉。あいつら、子供の頃は容赦なく噛んできますし、大人になっても、マジギレすると普通にガブリです。忠義とか知ったことでは無いのです。
( ・ω・) そんな流れの中で友情を育むのですから、何処の少年漫画かって感じですよね
【公選法に触れちゃうネット演説】
岬:公職選挙法とは、国会議員、地方議員、各地方団体首長の選挙で、
守らなくてはいけないルールが書かれた法律です。
未成年の選挙活動禁止や、贈与の禁止、個別訪問禁止など、
べからず法と言われる程、『~~してはいけません』、
と延々、書き連ねられています。
当然、当選後であっても、これに抵触したことが発覚し告発されると、
相応の罰則を受けることになります。
最悪、当選自体が取り消しになることさえあります。
公:何か、すげーうるさいらしいな。プリントした年賀状もアウトだとか。
岬:その昔、金融商品取引法(旧証券取引法)は、
私にとっての憲法だと言ったファンドマネージャーが居ました。
同様に、選挙参謀にとっての公職選挙法も、それに比肩するくらいの重みがあるんです。
公:ほっほぅ、そういうものなのか。
岬:バレなければ特に問題が無いという点も、似てると言えば似てますよね。
公:ちょっと待て、参謀界のサラブレッドさん。
岬:実際、抜け道の多いザル法であるという指摘も成されています。
例えば、選挙期間中、ホームページやブログの更新は禁止されていますが、
匿名性の強いネット上では、公式ではない部分を関係者の工作とするか、
支持層の応援ととるか、判断に困る部分です。
一応、支持者の応援であってもアウトはアウトなのですけど、
正直、一つ一つを吟味して裁く人的余裕も無いので、
相当に露骨な部分以外は手を出せないのが実情です。
公:いっそ、公式ルールを決めて、
選管が管理する形でネットでの選挙展開を認めた方が早そうだけどな。
よっぽどの暇人以外、非公式まで目を通さないだろ。
岬:それも一理ありますね。例えば、政見放送を見ようと思ったら、
テレビの都合に有権者が合わせなくてはなりません。
これだけネットが発達した時代にナンセンスとも言えます。
実際、選挙期間以外に限って言えば、
各党の党首クラスが動画共有サイトに顔を出していますしね。
尤も、その様な専門技術があるか疑わしい選挙管理委員会に、
サーバーのメンテナンス等、運営を任せられるかは怪しいものですが。
結局、民間委託になって、新たなる利権を産むだけやも知れません。
公:何か、微妙に重い話になった気がしないでもない。
岬:もう一つ、重い話があるんですが。
公:はぁ。
岬:それは連座制です。仮に、先輩が立候補した際、私が参謀に付いていたとします。
先輩は見事当選を果たしましたが、私が選挙違反をしていたとして逮捕されました。
この場合、例え先輩が関与していなくても、連帯責任として罪に問われるんです。
公:何だと……?
岬:とはいえこれも、あくまで法の上での理想論ではあるんですけどね。
先輩と私の関係性を立証出来なかったらそれまでですし、
例えば先輩が大物代議士とかでしたら、司法当局も軽々には動けません。
そもそも、公選法を作ったのは国会議員という事実があって、
与党に有利なものの訳ですしね。
公:世の中は、綺麗事では、動かぬよ。
岬:御粗末様でした。
今項目の纏め:公職選挙法は、立候補する者にとっては憲法に等しい侵さざるべきモノ。しかし現実的に全てを取り締まるのは、果てしなく難しいものである。
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